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ポジティブリスト制度への対応

てんとう虫イメージ

日本では、食品に残留する農薬に対して安全性を確保するため、2003年に食品衛生法が改正され、2006年5月29日からポジティブリスト制度が導入されました。現在、輸入品を含む日本国内で流通する食品の全てに適用されています。(*)
ポジティブリスト制度では、食品から検出された残留農薬がポジティブリストに掲載されたものてあり、その検出数値が規制値以下であれば食品に含まれても構いません。ところが、リストに掲載されていない、あるいは掲載されていても検出数値が規制値を超えている場合は問題になります。
タヒボは天然生育木であり栽培作物ではないため、残留農薬が検出されることは本来ありえません。しかし、地球規模で環境汚染が拡散している現状を懸念し、タヒボジャパン社は原料チップについて300品目の農薬残留検査を民間の検査機関によって行いました。そして全検査項目についてクリアという結果を得ています。現在施工されているポジティブリスト制度は非常に厳しいものです。少なくとも現時点においては、このレベルをクリアしている限り安全上まず問題はないと思われます。

* 医薬品、自然界に存在するアミノ酸やミネラル、ペットフード、口にしない工業御製品などは対象外。

平生20年2月28日
株式会社環境研究センター食品安全検査事業部
http://www.ercl-net.com/
受付番号:21001781

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